北本市議会 2022-09-21 09月21日-07号
整備に携わった全ての皆様に感謝するとともに、今後、中央通線の沿道を活用したさらなる都市部商業地の形成に努めてまいりたいと考えております。 ○渡邉良太副議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 件名1、要旨2につきましてお答え申し上げます。
整備に携わった全ての皆様に感謝するとともに、今後、中央通線の沿道を活用したさらなる都市部商業地の形成に努めてまいりたいと考えております。 ○渡邉良太副議長 三宮市長。 ◎三宮幸雄市長 件名1、要旨2につきましてお答え申し上げます。
◆12番(深井義秋君) 先日、まち・道づくり協議会、これが8月23日にすぎとピアでありましたが、そのとき私も出席しましたが、この道路沿いは商業地がかなりな範囲で広がっております。今現在住宅地になっておりますが、商業地がかなりあるんですが、そういうところを町が主導して、高層ビルを建てるとか、その地権者と話合いをしてということはできないんでしょうか。お答えください。
次に、議案第34号「専決処分の承認を求めることについて」につきましては、「都市計画税条例の一部を改正する条例の中で、商業地等に係る土地の課税標準の上昇額を固定資産税のほうと同様に令和4年度に限り従来の5%から2.5%にするとあるが、どのような影響があるのか」との質疑に対し、「今回の都市計画税の条例の改正について、商業地等の特例に関する規定では、蓮田白岡環境センター周辺の根金地区が対象地域として該当しますので
この地区計画は、蓮田駅を中心としたまちの玄関口にふさわしい商業業務地の形成、活力ある地域中心性商業地の形成、潤いのある住宅地の形成を主な目標に掲げ、平成6年1月28日に決定したものでございます。 その後は、平成28年に建築基準法など関係法令の改正の趣旨を踏まえた地区計画の変更を行っております。
同時に、固定資産税の負担調整措置は、激変緩和の観点から同年度に限り商業地の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%にし、都市計画税についても同様の措置を行っています。住宅用地と農地などについては、現行の5%の法改正が行われました。今年度に限り、負担水準が60%未満の商業地に限り課税標準額を前年度課税標準に、当該年度の固定資産税の本来5%を2.5%加算する規定をしております。
蓮田市税条例等の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をさせていただきました。 改正の主な内容は、個人市民税では、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額から控除し切れなかった額を、一定の範囲内で個人市民税から控除することについて、適用の期間等を延長したこと、固定資産税では、土地に係る負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等
住宅用地、農地等は現行どおりですが、商業地等の一部の課税標準額は引き上げられ、草加市における影響は固定資産税が約2万4,200筆で、約1,228万円の影響です。 都市計画税が約2万2,300筆で約219万3,000円であり、市民への増税です。 コロナから立ち直ろうとする今、物価高騰で市民が苦しむ中、市民への増税は賛成できません。 よって、本議案に反対いたします。
これが新型コロナウイルス感染症対策による経済への影響を踏まえ、令和4年度の1年限りというふうにしているわけなんですけれども、この令和4年度の1年に限りとの中で、商業地等に係るという、商業地等とはどういう地目で、適用範囲はどのぐらいになってくるのかお伺いいたします。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 当麻財務部長 ◎当麻財務部長 お答えいたします。
内容についてでございますが、令和4年度限りの措置といたしまして、負担水準が60%未満の商業地等に限り、令和4年度の課税標準額を令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額とするものでございます。 次に、下水道除外施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しでございます。
まず1点目ですが、今回の改正の中で固定資産税の商業地等の負担調整措置についてやりますが、これの該当する件数と影響額について教えてください。影響額については、固定資産税と都市計画税、それぞれお答えください。
景気回復に万全を期すため、土地に係る都市計画税の負担調整措置における特例措置としまして、商業地等における令和4年度の課税標準額につきましては、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の5%を加算すべきところを、令和4年度に限り2.5%に抑制する措置が設けられております。 今回毛呂山町につきましては、こちらの条文に該当する土地はございませんので、影響につきましてはないものと認識してございます。
3点目の商業地の負担調整措置の影響規模ということだが、納税義務者数ではないのだが、土地の筆としては約50筆、影響規模で160万円程度であったと考えている。 ◆鈴木 委員 コロナ禍においても土地の評価としては上がっていったということで示してもらった。負担調整措置などもあるが、この部分は物価の高騰などで市内経済がダメージを受けている中での対応となる。
2点目は、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を抑制する措置を講じるものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。 第33条の11は、引用条項を整理するものであります。
納税者の負担感に配慮する観点でありますが、内容については今説明があったように、令和4年度限りの措置として、地価が上昇した場合、商業地に限り税額の上昇幅が通常5%のところを半分にするということです。
次に、(5)でございますが、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、新型コロナウイルスの影響を鑑み、商業地における課税標準額について地価の上昇に伴う上昇幅を現行の半分の2.5%とするものでございます。 最後に、3、施行期日及び経過措置等でございますが、(1)の施行期日につきましては令和4年4月1日としたものでございます。
先般、録画による議案説明、あっさりとされたわけでございますけれども、この中で固定資産税、土地に係る、この場合、商業地なのですが、固定資産税の負担調整措置の特例ということで、これを令和4年度のみとした理由、それからまたその背景、こういったものでちょっと確認をしておきたいと思います。よろしくお願いします。 ○山中基充議長 丸山総務部長。
今回の令和4年度の条例改正においては、負担調整措置が商業地等を対象に行われるようですが、どのようなものになるのかお示しください。あわせて、住宅用地や農地等は対象になるのかお示しください。 2点目に、今回の負担調整措置における固定資産税、都市計画税の対象数、影響額及び100㎡当たりの額についてお示しください。 3点目に、DV被害者への支援措置の明確化についてお示しください。
主な内容は、土地に係る固定資産税の負担調整措置について激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額に評価額の5%を加える措置を2.5%に改めるものであります。 議案第33号は、「令和4年度蕨市一般会計補正予算(第1号)」について、地方自治法第179条第1項の規定により、令和4年5月19日に専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
最後に、6ページの附則第12条の改正は、商業地等に対する固定資産税の負担調整措置について、令和4年度に限り、課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とする改正でございます。 以上、ご説明とさせていただきます。 ○議長(宮島サイ子君) これから本案の質疑を行います。 質疑ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宮島サイ子君) 質疑なしと認めます。
新型コロナウイルス感染症対策による経済への影響を踏まえ、令和4年度に限り、商業地等に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整率の上限を現行の5%から2.5%に軽減するものでございます。 恐れ入りますが、議案に戻っていただきまして、7ページの附則でございますが、第1条で施行期日を、第2条及び第3条で固定資産税、都市計画税に関する経過措置を定めるものでございます。